2014-05-29 第186回国会 参議院 内閣委員会 第18号
この独立行政法人制度は、行政における企画立案部分とその実行、実施部分を分離をして企画立案部分の能力を向上させるとともに、その実施部門に独立の法人格を与えることで業務の効率性と質の向上を図るというのが制度の趣旨でございます。その独法の制度の趣旨、そして意義は今も変わるところがないというふうに思っております。
この独立行政法人制度は、行政における企画立案部分とその実行、実施部分を分離をして企画立案部分の能力を向上させるとともに、その実施部門に独立の法人格を与えることで業務の効率性と質の向上を図るというのが制度の趣旨でございます。その独法の制度の趣旨、そして意義は今も変わるところがないというふうに思っております。
しかし、こういうことは今後あり得ると私は思っていますし、今回、委員にもいろいろ御協力をいただきましたけれども、三党共同の議員立法という形で、人事院勧告実施部分も含んだ法案を提出するという、非常に異例の形ではありますが、今後十分あり得るやり方ではないか、そのように思っています。
日本の援助もそのような大きな枠組みを最大限に意識することがまず必要ですが、できれば主体的にその枠組みの作成に加わり、独自の知見を用いて貢献していくということをもっと積極的にできるようになると、更に実施部分での充実度も高まるであろうということが考えられると思います。
○平賀委員 今回の中央省庁の再編は、一つは内閣機能の強化、二つ目には企画立案部分と実施部分を分離する、三点目には省庁の大くくりというのが基本的な枠組みや方法論になっていると思います。 私は、本来行政改革というのは一体どうあるべきなのか、この点について、全体的にはなると思いますが、藤田参考人の意見を伺いたいと思います。
○平賀委員 今回の中央省庁の再編は、企画立案部分と実施部分を分離するという重要な問題が含まれております。そもそもこうした分離がいいのか悪いのか、国民サービスが低下するのかどうなのか、福祉、労働などの分野で国民にとってどういう弊害が生まれるのか、その辺について、藤田参考人に伺います。
○平賀委員 今回の中央省庁の再編は、企画立案部分と実施部分を分離するというのは今お話にあったとおりでありますが、実施部分については、民営化を前提とした独立行政法人制度をつくるということになっています。 独立行政法人についての組合の考え、例えば身分の問題や法人にすることによる問題点などがありましたら、藤田参考人に伺いたいと思います。
確かに、日本のODAにおきまして、NGOを通ずる実施部分というのが、ほかの国と比べますとまだ一・数%程度で、大変に低うございます。これにはまたいろいろな理由があったわけでございますけれども、ただ、政策といたしましては、ここ数年、NGOとの協力関係、連携関係ということも随分政策的にも力を入れるようにしております。
私流にやや客観的に考えましても、結果的には、残念ながら、十一年間続きました人事院勧告の完全実施、部分的であってもそれが不完全実施になった。内容としては、指定職に限定をして対象者がおよそ五千人、財源的な一種の効果からいいますと十億、こういう内容でありますが、確かに部分的でありましても、十一年間定着をした、安定性を守った人事院勧告が、結果的に不完全実施になった。
また、今申したように、六十四年の概算要求ではこの約七百五十億の人勧実施部分は要求してございませんので、これまた非常に厳しいことはもう重々、心に痛いほどわかるんですが、その分を何とかいろいろ知恵を出してやりくりをいたしていかなければならぬなと。ちょっとつらい立場で、本心を申し上げさしていただきました。
したがって、ことしの人事院勧告のあり方についていえば、当然未実施部分を含めて勧告がされるであろう。これはごく常識的に考えられるわけですが、その点はいかがでしょうか。
私は、この際、労働基準監督署が、林業労働についても、一つは労働基準法の未実施部分を適用していく、あるいはいま申し上げた労働基準法第十五条の労働条件の明示ということを励行させるような指導を強化をしてもらう、こういうことも必要じゃないかと思うのですけれども、この点についてまずお聞きしたいと思う。
○説明員(松浦功君) 閣議決定で、完全実施とともに、いまおそらく国家公務員の給与改正という形が出るかと思いますが、その中に盛られる内容がどういうものであるか、完全実施部分を含めて。その辺については必ずしもまだ明白ではございませんので、やっぱり給与の中身ということに関連をしてくる場合もあるわけでございます。
○吉岡政府委員 ただいま御質問の点につきましては、昨年十二月本法律が公布されました当時におきましては、新東京国際空港の供用開始の時期は本年六月というふうにわれわれは承知いたしておりまして、したがいまして、本法律の実施部分の施行を法律公布の日から一年以内というふうに定めたものでございますが、右期間内に設置できなくなりましたことは、われわれとしてはまことに遺憾に存じておる次第でございます。
そうすると各省庁に対する立ち入り調査権というのは、ちょっとよく内容が理解できないわけですけれども、もし何かやるとするならば、いろいろな実施部分というのは環境庁のこの法案では全然盛っていないわけですね。
○受田委員 ちょっとそこで大臣、その予算措置のことしの十月からという実施部分については法律的にはどういう根拠を用意しておるのか。行政措置で片づけるのか、法律的に片づけるのか、そして実際に積み残しがおくれることはないのか懸念されるので、実施面における御答弁を願いたいのです。
しこうして内政のうちの重要な部分、むしろその実施部分を分担いたします地方行政といたしましては、ますますこの内政充実の本義をとらえて、この本義に即した行財政の運用に当たってまいらなければならぬ。その際に中心になる観念は、軍国主義の国家観念に発するものではもちろんありません。経済至上主義に発する行政でもないと思います。
そしてその他適当に修正し、あるいはあらためて提案すべき法案は、次の国会でこれを提案をすればいいのであって、その完全実施部分だけは、毎年勧告と同時に実施されるような法律をつくっておくということは決しておかしいことはないのである。
○片島委員 四月一日からもう直ちに実施をせられるということになれば、もうすでに具体的にその実施部分がきまっておらないと四月一日からの実施は困難ではないかと思うのですが、その点はどんなものでしょうか。
わかりますが、政令がきまった結果、そういうような措置をすることができなくなるような地域が発生いたしました場合には、その日までの実施をした事業に対しては、都道府県なり市町村が独自の考えに基づいて実施をいたしました実施部分については、何かこの特例法による助成を与えるというようなことに措置されることが可能ですか。
○斎藤説明員 率直にわれわれが砂糖行政の末端実施部分について処理するやり方を考えますならば、できるだけ業界が一本になり、統一した形において共同活動が行われることが一番望ましいし、またわれわれとしてもそのような行き方の方が行政上もやりやすいという面があることは否定し得ないところでございます。